クラウドサービスのインボイスは?消費税は?

学生や会社員の方は別として、ワタシのようなフリーランスは自分でお金を出して何かしらのクラウドサービスを利用しているかと思います。個人事業主やサラリーマンでも副業をされている方ですね。
そして確定申告時には仕事で使っている以上これらのクラウドの利用料は必要経費として計上するでしょう。そこにきてインボイス制度の導入。適格請求書や消費税の扱いがどうなっているか知る必要があります。たとえ経過処置や2割特例などを使うにしても、これを適当にやってしまうと間違いになります。消費税を払ってない経費を混ぜると計算が変わりますから。

ただこの海外クラウドサービスがどうなっているのか、どうすべきなのか分かりにくいのが現状です。
ワタシは簿記資格があるわけでも何でもありませんが、各所にも問い合わせた結果を書いておきますので同業者などへの参考になれば、と思います。誤りがあれば是非コメントを頂ければと思います。

とりあえず対象としたのは以下のサービス。本記事は2024年1月現在の場合です。

・Apple社 iCloud+、AppStoreでの購入
・Goole社 Google One、Google WorkSpace
・Microsoft社の個人向けクラウドサービス(Microsoft365、Teamsなどの個別購入)

とりあえずの結果を先に

細かくも書きますが、読むのが面倒な人向けに結果から書いておくと、Microsoftは「消費税込」としており、普通に計上できるかと。マイクロソフトアカウントの支払情報からインボイス相当書類が得られます(当初はサポートに連絡でしたが現在は自動の可能性あり)。Microsoft365は個人用も業務利用がOKとなっている日本特有の対処をしており、このあたりはさすがに古くから企業に導入されている会社だけのことはあります。

Apple社はダメです。情報を提供しません。物品購入はインボイスが発行されるので問題ありませんが、iCloud+、AppStoreに関しては消費税を払わない「不課税」として扱うことになります。国税局で確認済み。

Googleは、個人向けとしているGoogle Oneはインボイスが発行されません。ただし、業務用とされるGoogle WorkSpaceはインボイスが発行されるので消費税を支払った事が証明できます。これはGoogleのサポートから返答をもらっています。
なので個人向けのGoogle Oneは「不課税」扱いとなります。
ストア購入も同様のようですが、”第三者の税”という訳の分からない表記、税率が含まれており、これに関しては当方では調べていません。

仕分けの勘定項目はとりあえず通信費でもなんでも とりあえず各人が一定のルールで計上してあれば税務署はとやかくいいません。正しく処理して調査でちゃんと見せられれば仕分けの項目より額と消費税の扱いの方がポイントになりますので。

 

Microsoftのサービスの場合

Microsoftの場合は基本はMicrosoft365になると思いますが、ちゃんとWebなどにも税込みの表記があります。

個人版は自アカウントの支払情報から、組織用のビジネス版は管理者画面から、インボイスに相当する書面をダウンロードでき・・・るはずです。
ワタシはこれが曖昧だった頃に更新のタイミングが来たのでAmazonでオンラインコードを購入していますので、Amazonの領収証がインボイスになります。Microsoft365のPersonal、Family、Business StandardならAmazonのセール中に買うのが安いこともありオススメです。また国内サポートは受けられない可能性がありますがYahooショッピングにある平行輸入版はさらに安いです。

 

Appleのサービスの場合

Appleは登録者番号は持っており、Appleストアでの物品購入は問題ありませんが、iCloud+やAppストアでの購入、サブスク支払いに関してはメールで領収証が送られてくるだけです。その領収証には登録番号の記載はなく、インボイスとして成立していません。

これに関して問い合わせをして、連絡をもらったりもしましたが、2024年1月現在のApple社の返答としてインボイスは発行しないとの一方的な返事のみ。その根拠が不明で、まともな企業としてはインボイス対応してないのはおかしいですね。電話で問い合わせたらどんどん上の人が出てきて、結局クレーマー扱いされて一方的に電話を切られてしまいました。痛いところを突いてしまったのですかね・・・。バンバン電話して問い合わせた方がいいと思いますよ、皆さんも。

で、現行のルールでは外国企業のサービスであっても、日本法人がその国内業務に関わる場合は課税対象となります。なので本来はApple社もインボイス発行の義務があるはずです。が、完全に海外ベースの場合は日本の税法からは開放され消費税徴収もインボイス発行は不要になります。サポートは日本語でAppleの国内法人が関わっているようですので本来は課税対象のはずです。
どういう管轄になっているのかこれに関してもAppleは教えてくれません。専門家をユーザーがそれぞれ雇って自分で対処しろとの返答をAppleはしてきました。

iCloudなどがどのような管轄になっているかは消費者には判断ができず、専門家であっても適切な対応することもできません。表向きは日本語になっていますが、サービスのベースは米国です。どうなってるか分からないと対処のしようがありません。
つまり、対処ができずに「不課税」とするしかありません。
これは国税局にも確認した内容です。
ですので消費税は払っていない購入、という事になります。

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Googleのサービスの場合

Googleの場合もAppleと似ているのですが、事情が違うのはGoogleは個人向けのGoogle OneとGoogle WorkSpaceで対応を分けているということです。
Google Oneの場合はインボイスを発行しないとGoogleのサポートから言い切られました。そして業務用のGoogle WorkSpaceの場合はインボイスを発行するとも言われました。

ですのでGoogle Oneの場合は「不課税」として扱う必要があります。
WorkSpaceは問題なく計上できますね。

でもこれ、おかしな話しです。
サービスの個人向け、業務向けは売り手が勝手に決めているだけで、消費者が選ぶ問題です。Google Oneを個人事業主が買えない、逆にGoogle WorkSpaceを事業者しか買えない環境が用意されているなら別ですが、どちらも誰でも購入できるサービスです。ですので扱いを分けるのは不当な行為、となるはずです。これも国税局でも確認しています。

 

できる対処

ということで、不可解な事が多い海外企業の対応ですが、とりあえずインボイスが発行されないものは「不課税」とするしかありません。

でもAppleとGoogleの不課税対象となるサービスの場合、先にAmazonやコンビニでそれぞれのギフトカードを購入し、それで支払を行えるものに関しては消費税計上ができます。
オンラインだけでクレジットカードから支払うと上記のようになります。
少額の場合は別に不課税でいいじゃない、と思うかも知れませんが、サブスクでは高額なものもありますし、チリも積めれば山です。

ですのでギフトカードで一気に計上できる方が楽かとも思います。
その場合も、先にセールでAmazonのギフトカードを購入してから、それでギフトカードを買う方が安上がりなのでは、と考えます。

 

 

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